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STEP 1申請
サービスの利用をご希望の方は、お住まいの市町村役場の窓口(障害福祉課等)にて申請手続きを行います。
ご不安がありましたら、当事業所の相談支援専門員にご相談いただくことで、申請手続きのお手伝いをさせていただくこともできます。お気軽にご相談ください。
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STEP 2調査と認定
障害支援区分について認定を受けるにあたり、市町村役場から認定調査員が訪問し、心身の状態や生活環境についての質問・面談をします。
(「訓練等給付のみ」を希望する場合は、障害支援区分の認定を受ける必要はありません)
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STEP 3サービス等利用計画案の作成と提出・支給決定
市町村役場から「計画案」の提出を求められる利用者(サービス利用申請をした方)に、障害福祉サービス受給者証が交付され、市町村役場から「サービス等利用計画案」の提出を求められます。
利用したいサービス提供事業所の見学・検討利用者は当事業所の相談支援専門員と相談し、利用を希望するサービス提供事業所に訪問・見学して検討します。
相談員と相談し、計画案を市町村に提出その後、「サービス等利用計画案」を作成します。市町村役場に提出する際は、当事業所の相談支援専門員がサービス提供事業所に同行訪問したり、計画案を代理提出することも可能です。
支給の決定市町村役場は、提出された計画案や勘案すべき事項を踏まえて支給を決定します。
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STEP 4サービス等利用計画の作成・提出と契約
指定特定相談支援事業所と利用契約利用者と指定特定相談支援事業所(相談支援事業所コクアが該当します)は、利用契約の手続きを行います。
支給が決定した後に担当者会議を開催指定特定相談支援事業所の相談支援専門員は、支給が決定した後にサービス担当者会議を開催します。
利用計画書を作成し市町村役場へ提出サービス提供事業所との連絡調整を行い、実際に利用する「サービス等利用計画」を作成、市町村役場へ提出します。
サービスを提供する事務所と利用契約利用者はサービス提供事業所と利用契約の手続きを行います。
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STEP 5サービスの利用開始
計画に沿ってサービスの利用を開始します。
サービスの利用が始まると、サービス提供事業所に利用料金を支払うことになります。
減額となる場合もありますので、相談支援専門員にご相談ください。
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STEP 6モニタリング・計画の見直し
お困りごとや生活環境、体調の変化に応じて「サービス等利用計画」を見直していきます。
自立した日常生活ができるよう、相談支援専門員がご自宅に訪問し、継続的な支援を行います。